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権利書紛失しても借りれる不動産担保ローン


権利書とは、その不動産を誰が所有しているかを示したものです。しかし、これを無くしたからといって所有権が無くなる訳ではありません。法務局の登記簿には、登記したときの記録が残っています。権利書の再発行はできませんので、なくさずに持っているに越したことはありませんが、無いからといって不動産担保ローンが借りれなくなることはございませんのでご安心ください。登記簿の記録とご本人さま確認により、不動産担保ローンでご融資が可能となります。手続きについても、ご希望があれば専任スタッフがサポートをさせていただいております。