既に亡くなった家族名義の不動産
- 2015年05月12日
- スタッフの独り言
先日お客さまより、亡くなられたご家族さま名義の不動産を担保にしたいとのご相談をいただきました。お申し込み者さまと担保の名義人さまが異なる場合、必ず名義人さまの同意が必要となります。しかし既にお亡くなりの場合、この同意を得ることができませんので、名義変更の手続きが必要となります。相続は時間が経てば相続人が増えることもあり、そうすると手続き上その人数全ての方の相続放棄の書類が必要になります。名義変更の手続きについては、依頼すれば司法書士が行ってくれますので、なるべく早めに済まされることをお勧めします。