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第三者名義の不動産で利用する不動産担保ローン


不動産担保ローンは、原則として、ご契約いただくご本人さま名義の不動産で、融資をご提供することになっております。
しかし、配偶者の方やご両親など、名義人の方のご同意があれば、第三者の方名義の土地などでも不動産担保ローンをご提供させていただくことがございます。
その他にも、亡くなった親族の方から相続された不動産を担保に、不動産担保ローンを利用したいというご相談もよくいただきます。
この場合ですと、亡くなられた方の名義から、不動産担保ローンをご利用いただくご本人さまへ名義変更をしていただければ、あとは通常の不動産担保ローンと同じ手続きとなります。
名義変更の手続きに関しても、弊社で色々とサポートをご用意しておりますので、ご安心いただきたいと思います。
第三者の方からご協力をいただく場合や、相続された不動産を担保に不動産担保ローンをご利用いただく場合に限らず、不動産を手放すことを前提にローンをご利用になるお客さまはいらっしゃらないと思います。
無理のない計画で、お客さまのお力になれるよう、不動産担保ローンをご提供してまいりたいと思います。