過去にお客さまからのご相談に、『不動産担保ローンを一時的に利用することはできますか?』というものがございました。不動産担保ローンの短期利用は、対応している金融機関とそうでないところがございます。弊社は数か月単位の短期利用にもご対応しております。今回のお客さまのケースでは、手持ち不動産を売却する予定でしたが、買い手が見つかる前に急きょ資金がご必要になったとのことでした。担保評価やご融資希望額も問題ありませんでしたので、弊社で不動産担保ローンをご利用いただき、その後買い手も見つかってご返済も完了しております。
共有名義の持ち分のみ融資
先日弊社の不動産担保ローンをご利用いただいたお客さまは、共有名義の不動産をお持ちの方でした。ご兄弟お二人で名義を持っておられ、不動産担保ローンを借りるにあたってご兄弟さまにご相談されたそうですが、ローンの同意が得られなかったとのことでした。ただどうしても資金が必要な事情があること、必ずきちんと返済するという強いご希望でしたので、ご相談者さまの持ち分のみでの不動産担保ローンをご利用いただきました。
共有名義の場合、原則は共有名義人さまの同意を得ることをお勧めしておりますが、お客さまに合わせてご対応させていただくこともございます。
第三者担保提供で借りる不動産担保ローン
先日弊社の不動産担保ローンをご利用いただいたお客さまは、第三者さまからの担保不動産のご提供によるご融資でした。お申し込み者さまは起業資金として資金を必要とされていましたが、担保にできる不動産をお持ちではありませんでした。ただ事業計画は良いものでしたので、不動産をお持ちの第三者の方にご協力をいただいて、今回のご融資の実現となりました。担保不動産の名義人さまには、弊社スタッフからローン内容を丁寧にご説明させていただき、同意をいただいております。弊社では、お客さまの事業発展にお役立ていただけるローンを目指しております。
不動産担保ローンに必要な書類
不動産担保ローンのご融資の際に必要な書類は多岐に渡るため、全体像が分からず敬遠されるお客さまもいらっしゃるかと思います。必要書類は大きく分けると2種類で、土地に関するものとお申し込み者さまに関するものになります。まず土地に関するものとして登記簿謄本と公図は法務局で取得できます。評価証明書や住民票、印鑑証明書などは各市町村の窓口にて取得できます。これらの他に本人確認書類として、給与明細や源泉徴収票などの収入証明書や、運転免許証・パスポート・保険証のいずれかをご用意いただきます。弊社では、取得手続きが不安なお客さまには、手続きのサポートも行っております。
不動産担保ローンの借り方
通常の流れとしましては、ご相談いただいてからお申し込み、調査・審査、ご契約、ご融資実行の流れとなっております。直接お申し込みいただくケースもございますが、まずは詳しくお話を伺って、その中でお客さまのご信頼を得てのご契約というケースが多くなっております。弊社では、ご相談イコールご契約ではございません。不動産担保ローンについて分かりやすくご説明したのち、必ずお客さまにお申し込みの意思をご確認させていただきます。無理にご契約を迫るようなことはございません。弊社では、お客さまにとって最適な不動産担保ローンをご利用いただきたいと考えております。
自己破産した場合の不動産担保ローン
自己破産した場合、官報にその情報が載ります。金融機関は審査の際にこの情報も照会しますので、自己破産された場合は基本的に借り入れができなくなります。不動産担保ローンも例外ではありませんので、仮に担保があっても融資を受けるのは難しくなります。弊社は担保の売却を前提とするような無理なご融資は行っておりませんので、まずご融資は難しいと思われますが、自己破産から7年以上経っていて、返済原資が確保できる場合であれば、お客さまの生活に無理のない範囲でご融資の可能性もございます。
ノンバンク不動産担保ローンのメリットデメリット
ノンバンクとは、預金業務を行わずに融資業務のみを行っている金融機関を指します。銀行以外はほぼノンバンクと言ってもいいと思います。このノンバンク不動産担保ローンのメリットと言えば、一般的に言って融資スピードが速いことが挙げられます。銀行のように他の業務がある訳ではありませんので、スタッフが連携して融資に向けて手続きが進められます。デメリットと言えば、銀行に比べると若干金利が高いことがあります。ただほとんどの人は銀行をまず検討しますので、競争率が高くなります。借りるまでの期間や融資可能額、総返済額をよく比較検討して、ご自身のニーズに合致するところから融資を受けることをお勧めします。
人の名義の土地で借りる不動産担保ローン
不動産担保ローンに関して、意外と知られていないと思うことの一つに、『他人名義の不動産で借りる不動産担保ローン』があります。融資のお申し込み者さま本人が担保となる不動産をお持ちでない場合でも、不動産をもっている第三者の方がローンに同意してご協力くださるのであれば、不動産担保ローンをご利用いただけるというものです。この第三者というのが、家族や親戚でなければならないとお考えのお客さまが多いようですが、必ずしもそうではありません。こういったことをお願いするのは身内の方の方が言いやすいということもありますが、親族でなくご友人や知人の方でも、双方が納得されているのであれば、問題なく不動産担保ローンをご利用いただけます。
権利書紛失しても借りれる不動産担保ローン
権利書とは、その不動産を誰が所有しているかを示したものです。しかし、これを無くしたからといって所有権が無くなる訳ではありません。法務局の登記簿には、登記したときの記録が残っています。権利書の再発行はできませんので、なくさずに持っているに越したことはありませんが、無いからといって不動産担保ローンが借りれなくなることはございませんのでご安心ください。登記簿の記録とご本人さま確認により、不動産担保ローンでご融資が可能となります。手続きについても、ご希望があれば専任スタッフがサポートをさせていただいております。
相続税滞納したときの不動産担保ローン
不動産相続において、特に相続に関する手続きをしなかった場合、法定相続人の共有名義の不動産となります。過去にお客さまの中には、相続や放棄の手続きをしなかったため、結果的に相続税を滞納することになってしまったケースがありました。そのお客さまのケースでは、共有名義からお客さまの名義に変更する手続きをし、ご融資した資金から滞納分の税金をお支払いいただくことをお約束いただいて、弊社の不動産担保ローンをご利用いただきました。弊社では、お客さまに安心してご利用いただくために、必要な手続きのサポートも行っております。